2024年 12月 11日(水曜日)
入会規則
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公益社団法人知財経営協会 入退会及び知財登録システム利用規則 【公益社団法人知財経営協会 入退会規則】 (適 用) 第1条 本規則は、公益社団法人知財経営協会(以下、「本協会」という)の入退会に ついて、本協会の定款(以下、「会則」という)第5条から第11条までに規 定することのほかに、以下のとおり定める。 (資 格) 第2条 本協会の会員として入会できる者は次の各号の両方に該当する者とする。 (1)本協会の目的に賛同し会則を承諾した者。 (2)虚偽や盗用等の不正な情報登録行為をしないことを宣誓した者。 (会員の種別) 第3条 本協会の会員は、次の2種類とし、正会員をもって一般社団及び一般財団法人 に関する法律上の社員とする。 (1)正会員 本法人の目的に賛同し協会運営に関わるために入会した 団体又は個人 (2)一般賛助会員 本法人の事業を利用もしくは賛助するために入会した団 体又は個人 (入退会) 第4条 本協会に入会する者は、本協会ホームページにある入会申込書の所定事項全て に記入した上で署名又は記名押印し、本協会事務所に提出しなければならない。 ただし、ホームページの入会申し込みページから電磁気的手段により入会手続 きを行う場合には、署名及び記名押印を省略することができる。 2 会員は、第5条に定める会費を、入会申し込み後1 ヶ月以内に、本協会の指定 する金融機関の口座に納入しなければならない。 3 前第2項の納入確認をもって、入会手続きの完了と理事長による定款第6条に 定める入会の承認を受けたものとする。 4 本協会を退会する者は、本協会ホームページにある退会届の所定事項を記入し た上で署名又は記名押印し、本協会事務所に提出しなければならない。ただし、 ホームページの退会届から電磁気的手段により退会手続きを行う場合は、署名 及び記名押印を省略することができる。 (会費) 第5条 本法人の会費について、1 口単位(1 口1万円)として次のように定める。 ただし、金額は税別とし、振り込み費用等は会員負担とする。 (1)団体正会員の会費は、10口以上。 (2)団体一般賛助会員の会費は、5口以上。 (3)個人正会員の会費は、3口以上。 (4)個人一般賛助会員の会費は、1口以上。 2 前第1項の会費は、本協会年度(4月1日から翌年3月31日まで)の会費と する。ただし、理事会において、協会に対して多大な功労があると認められた 会員は、その会費を減免することができる。 3 前第1項の会費について、その2分の1以上は公益目的事業のために、残余は その他の事業及び管理費用のために充てるものとする。 4 本協会の年度末までに退会の申し出が無い場合(すなわち会員継続の場合)は、 本協会の年度初めから2ヶ月以内に本協会の指定する金融機関の口座に、前1 項で規定する会費を納入しなければならない。 5 特段の理由や通知が無く会費を1年以上未納にした場合は、退会したものとみ なす。この場合であっても未納金支払の義務を負うものとする。 6 支払われた会費は、理由の如何を問わず返還しない。 (会員の受けられるサービス等) 第6条 本協会の会員は、次の各号のサービスを受けることができる。 (1)会員の所有する知財情報等に対して、これを識別する知財(IP)コードの 登録及び本協会年度末までの維持使用を受けることができる。 (2)知財(IP)コードの登録方法及びその保護活用に関する事項についての問 い合わせに対して、指導助言サービスを受けることができる。 (3)知財(IP)コードを、商品やパンフレット等に表記し使用することができ る。また、公開可能な情報を本協会に登録して、一般に公開しPRすることが できる。 (4)知財(IP)コードの年度内の登録維持使用は、1 口10件として計算し、 加入口数の上限件数までとする。これを超える場合は、口数を追加しなければ ならない。会員を継続することによって、知財(IP)コードの登録維持使用が 可能であるが、退会したときには、登録維持が取り消され、使用は禁止される。 なお登録維持使用件数等は理事会決議により変更することができる。 (5)正会員は、理事長等による無料の知財コンサルテイング又はセミナーを受 けることができる。但し、講師の旅費交通費は要請した会員の負担とする。 (6)会員は、本協会が実施する事業への参加や各種サービスを会員割引料金で 受けることができる。 (会員の遵守事項) 第7条 本協会の会員は、第6条のサービスを受けるにあたり、虚偽又は盗用等の不正 情報を登録してはならない。これによって生じた損害等は当該会員がその一切 を弁済する責務を負うものとする。 (免責事項) 第8条 本協会は、会員が第7条に示す遵守事項に基づいて行う情報の登録を認証する ものであって、情報内容の妥当性、正確性、有用性を保証するものではない。 また、情報公開により生じたいかなる損害についても責任を負わない。 【公益社団法人知財経営協会 知財登録システム利用規則】 (知財登録システムの利用) 第1条 本利用規則は、本協会が提供する「知財登録システム」(以下、「本システム」 という)の利用に関する全てに適用される。 2 本協会が利用者に通知する本システムの説明、案内、利用上の注意等は、名目 のいかんにかかわらず本規則の一部を構成するものとする。 3 本協会は、利用者の了承を得ることなく必要に応じて本利用規則を随時変更す ることができるものとする。変更後の本利用規則は、本協会のホームページ上 に掲載して利用者に通知した時点より効力が生ずるものとする。 (仕様の変更) 第2条 本協会は本システムの仕様を予告なく変更することがある。 (利用契約の成立) 第3条 本協会は、本システムを会員サービスの一部と位置づけ、本システムを利用で きるのは、本協会会員とする。本システムの利用に関して本利用規則に定めの ない事項については、本協会の他の規則が適用されるものとし、本利用規則の 内容と他の規則の内容に相違がある場合は、本利用規則の内容が優先して適用 されるものとする。 2 本利用規則に準拠する本システムに関する本協会と利用者間の利用契約は、会 員の入会手続きが完了したときに成立するものとする。 (本サービスの利用) 第4条 本協会は、第3条第2項の会員の入会手続きが完了したときに、当該利用者に 対して本システムの利用及び管理に使用するID 及びパスワードを付与する。 2 利用者は、自己に付与されたID及びパスワードの使用・管理に一切の責任を負 うものとする。当該ID 及びパスワードにより認証された本システムの利用は、 すべて当該利用者による利用とみなす。 (禁止事項) 第5条 利用者は、本協会が本システムの円滑な運用のために適時提供する指示に従う ものとする。利用者は、本システムに用いる本協会の設備(通信設備、通信回 線、電子計算機、その他の機器及びソフトウエアをいう)に無権限でアクセス し、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為(支障を与えるおそれのあ る行為を含む)をしないものとする。 2 第1項の指示に従わない場合又は前項に該当する行為を行ったと本協会が判断し た場合、本協会は当該利用者に事前に通知することなく、当該利用者による 本システムの利用を制限することができるものとする。 3 本協会が前項の措置をとったことで、当該利用者が本システムを利用できず、 これにより損害が発生したとしても、本協会は一切責任を負わない。 (責任の制限等) 第6条 本システムの各機能は、提供時点において本協会が提供可能なものとする。本 システムが利用者の期待する成果を実現すること、不具合を起こさないこと及 び市場からの問い合わせ等を含む対応等の利用結果を含めて、本協会はこれら を保証するものではない。 2 本協会は、本システムの利用に伴い、利用者のデータの消失若しくは破損等が 生じた場合であっても、責任を負わない。 (利用の停止) 第7条 本システムの利用者が次のいずれかに該当する場合、本協会は当該利用者の本 システムの利用を停止することができるものとする。 (1)暴力団関係、総会屋、社会活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団若しくはそれ らの関係者(以下、総じて「反社会的勢力」という)に該当し、又は反社会的 勢力との取引若しくは人的、資金的関係があると本協会が判断したとき。 (2)自ら又は反社会的勢力を利用して、本協会に対して詐術、暴力的行為又は 脅迫的言動を用いたとき。 (3)退会もしくは会費未納のとき。 2 利用者が前項各号のいずれかに該当したことにより本協会が損害を被った場合、 利用契約の解約の有無にかかわらず、本協会は、利用者に対し、被った一切の 損害賠償を請求することができるものとする。 3 本条に基づくシステム利用の停止により利用者に損害が生じた場合でも、本協 会は、いかなる責任も負わない。 (利用契約終了後の措置等) 第8条 退会もしくは会費の未納等の事由により利用契約が終了した後、本協会は、本 システムの利用により当該利用者によってサーバーに格納されたデータの全て を消去することができる。 2 利用者は、上記1 項により利用契約が終了した場合、この時点から知財(IP) コードの商品等への表記や利用を止めなければならない。 (本サービスの停止等) 第9条 本協会は、本システムの提供を終了するときは、利用者に対し事前に通知する ものとする。ただし、緊急の場合にはこの限りではない。 2 前項の通知は、本協会のホームページ上に表示することにより行うものとし、 表示後1ヶ月経過した時点で全ての利用者に通知したものとみなされるものと する。 3 本協会は、理由の如何を問わず、第1項の通知を行うことにより本システムの 終了によりユーザーが被った被害について一切免責されるものとする。 付則 この規則は、 令和2年4月28日 より施行する。 (以上)